当事務所では、以下のようなケースのご相談対応をしています。
個々のケースに合わせてポイントを整理。疑問点を解消して、スッキリ前に進みましょう!
外国人が日本に住むためには、法律で定められた「在留資格」の内、1つの活動目的に該当して、許可を得なければなりません。
必要な手続き:在留資格認定証明書を取得した後、海外の日本領事館でビザを申請します
申請のタイミング:外国人が来日する前
チェックポイント:在留資格の要件をクリアしているかを確認しましょう
短期滞在以外の目的で外国人を日本に呼び寄せるためには、日本側で呼び寄せる人が必要です。
必要な手続き: ① 在留資格認定証明書を取得した後、② ビザを取得します
① 在留資格認定証明書を取得する
申請する人 : 日本側で呼び寄せる家族や企業の人
申請機関 : 日本の入国管理局
必要書類 : 該当する在留資格に従って個々のケースに応じた資料
② ビザを取得する
申請する人:海外にいる外国人本人
申請機関:海外の日本領事館や大使館
必要書類:日本側で取得した在留資格認定証明書と海外の領事館が指示する書類
チェックポイント:在留資格認定証明書を申請して結果が出るまでに、平均1ヶ月~3ヶ月要し、場合によっては それ以上かかるときもあります。その後、海外でのビザの申請は領事館によりますが2~3日で結果が出る場合や数ヶ 月かかるときもありますので、余裕を持って申請されることをお勧めします。ただし、在留資格認定証明書は発行日か ら3ヶ月以内に日本に入国しなければなりませんので注意が必要です。
必要な手続き:「日本人の配偶者等」への在留資格の変更申請(他の在留資格で滞在を希望する場合は変更をする必要はありません)
申請のタイミング:日本人と法的に結婚した後
チェックポイント:実際に夫婦が同居をして、共同生活を営んでいるということも入管のチェックポイトになりま すが、特別な事情がある場合は考慮されるケースもあります。
必要な手続き:該当する在留資格(例えば、「技術・人文知識・国際業務」など)があればその在留資格への変更申請、子を監護している、婚姻期間や日本に住んでいる期間が長い場合は、「定住者」への変更
申請のタイミング:日本人と法的に離婚した後、別居した時 他
チェックポイント:「定住者」への変更は、個々のケースによって慎重な検討が必要となります。
手続きには、状況を把握したり、必要書類の取得に意外に時間を要することがあります。
また、入管の審査にかかる期間に目安はるものの実際に要する日数は結果が出るまでは分かりません。
分からないことがあったり、悩んでいる場合はなるべく早くご相談ください。